今回の話題は、財布を落とした時の拾い主へお礼です。
お礼をしたい場合は、手紙を書けば良いのか?
電話をすれば良いのか?
一般的にはどうしているものなのかをお伝えしていきます。
「財布を落とした時の拾い主へお礼」についてリサーチしてみると、
意外なこともわかりました。
「お礼はしない」
「相手に連絡を取るのは怖い」といったケースもあるようです。
この件も話題にしていきます。
それでは、「財布を落とした時の拾い主へお礼は、手紙?電話?」と
「財布を落とした時の拾い主へお礼は、しないこともある?」をご覧ください。
■ 財布を落とした時の拾い主へお礼は、手紙?電話?
財布を落とした時の拾い主へお礼をしたい場合の通常の流れは、
次のようになります。
- 警察(交番)に受け取りに行く
- 中身を確認して自分のものだと証明します。
- 受け取ることができたあと、お礼をしたいことを申し出ます。
ここから先は、ケースによって違ってきます。
連絡先と相手の名前を教えてもらえた場合は、
手紙や電話でお礼をすることは可能です。
連絡先と相手の名前は、記録を残していない場合もあります。
これは、お礼を求めていないケースと
知らない人からの連絡を怖がっているケースです。
怖がるケースは、女性に多いようです。
■ 財布を落とした時の拾い主へお礼は、しないこともある?
財布を落とした時の拾い主へ
お礼をしないケースが増えているようです。
弁護士事務所のサイトなどを見ると、トラブルが多いとのことです。
1つは、謝礼金額に関するトラブル。
もう1つは、相手が女性だとわかるとストーカーのようにつきまとわれる。
そのようなことがあるそうです。
法律では、次のようになっています。
落とし物、忘れ物を探せる期間は3か月。(遺失物法 平成19年12月10日施行)
拾い主が警察に届けて3か月が過ぎると、
「落とし物」は拾い主に所有権が移ります。
それから「2か月以内」に、
拾い主は「所有権が移った落とし物」を受け取ることができます。
落とし主は、拾い主が警察に届けてから3か月以内に
「落とし物」を取りに行かなければいけないということになります。
3か月以内に「落とし物」を受け取ることができたら、
落とし主は拾い主にお礼をするのは義務になっています。
拾い主が「お礼(現金など)はいらない」と辞退するなら、
落とし主は「言葉のお礼だけ」になることもあります。
参考までに、お礼の金額は1割ではありません
遺失物法28条1項では、
拾い主に対して5~20%のお金(報労金)を支払うことになっています。
これについては、
弁護士事務所のサイトなどで確認することができます。
金額が高額でトラブルになりそうなら、
弁護士さんに相談したほうが良いと思われます。
実際に、法律を悪用するする人もいるようです。
■ まとめ
今回は、「財布を落とした時の拾い主へお礼は、手紙?電話?」と
「財布を落とした時の拾い主へお礼は、しないこともある?」と
2つの話題をお伝えしました。
遺失物法28条1項では、
拾い主に対して5~20%のお金(報労金)を支払うことになっています。
しかしながら、
個人情報関連を含めて様々に注意が必要な世の中になっています。
警察や弁護士への相談など、臨機応変に対応してください。