財布を落とした時の拾い主へお礼は手紙?電話?しないこともある?

 

今回の話題は、財布を落とした時の拾い主へお礼です。

お礼をしたい場合は、手紙を書けば良いのか?

電話をすれば良いのか?

一般的にはどうしているものなのかをお伝えしていきます。

財布を落とした時の拾い主へお礼」についてリサーチしてみると、

意外なこともわかりました。

「お礼はしない」

「相手に連絡を取るのは怖い」といったケースもあるようです。

この件も話題にしていきます。

それでは、「財布を落とした時の拾い主へお礼は、手紙?電話?」と

「財布を落とした時の拾い主へお礼は、しないこともある?」をご覧ください。

 

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■ 財布を落とした時の拾い主へお礼は、手紙?電話?

財布を落とした時の拾い主へお礼をしたい場合の通常の流れは、

次のようになります。

  1. 警察(交番)に受け取りに行く
  2. 中身を確認して自分のものだと証明します。
  3. 受け取ることができたあと、お礼をしたいことを申し出ます。

ここから先は、ケースによって違ってきます。

連絡先と相手の名前を教えてもらえた場合は、

手紙や電話でお礼をすることは可能です。

連絡先と相手の名前は、記録を残していない場合もあります。

これは、お礼を求めていないケース

知らない人からの連絡を怖がっているケースです。

怖がるケースは、女性に多いようです。

 

■ 財布を落とした時の拾い主へお礼は、しないこともある?

 

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財布を落とした時の拾い主へ

お礼をしないケースが増えているようです。

弁護士事務所のサイトなどを見ると、トラブルが多いとのことです。

1つは、謝礼金額に関するトラブル

もう1つは、相手が女性だとわかるとストーカーのようにつきまとわれる

そのようなことがあるそうです。

 

法律では、次のようになっています。

落とし物、忘れ物を探せる期間は3か月。(遺失物法 平成19年12月10日施行)

拾い主が警察に届けて3か月が過ぎると、

「落とし物」は拾い主に所有権が移ります。

それから「2か月以内」に、

拾い主は「所有権が移った落とし物」を受け取ることができます。

 

落とし主は、拾い主が警察に届けてから3か月以内に

「落とし物」を取りに行かなければいけないということになります。

 

3か月以内に「落とし物」を受け取ることができたら、

落とし主は拾い主にお礼をするのは義務になっています。

拾い主が「お礼(現金など)はいらない」と辞退するなら、

落とし主は「言葉のお礼だけ」になることもあります。

 

参考までに、お礼の金額は1割ではありません

遺失物法28条1項では、

拾い主に対して5~20%のお金(報労金)を支払うことになっています。

 

これについては、

弁護士事務所のサイトなどで確認することができます。

金額が高額でトラブルになりそうなら、

弁護士さんに相談したほうが良いと思われます。

実際に、法律を悪用するする人もいるようです。

 

■ まとめ

今回は、「財布を落とした時の拾い主へお礼は、手紙?電話?」

「財布を落とした時の拾い主へお礼は、しないこともある?」

2つの話題をお伝えしました。

 

遺失物法28条1項では、

拾い主に対して5~20%のお金(報労金)を支払うことになっています。

しかしながら、

個人情報関連を含めて様々に注意が必要な世の中になっています。

警察や弁護士への相談など、臨機応変に対応してください。