今回の話題は、賃貸アパートの退去費用が払えない場合の解決策です。
このページでは、
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を
参考にしてお話をまとめてあります。
■ 賃貸退去で退去費用が高額!払えない時誰に相談すればいい?
賃貸関係のことで相談できるところとしては、次のようなものがあります。
- NPO法人 賃貸経営110番
- 全国賃貸住宅経営者協会連合会
- 消費生活センター
- 国民生活センター
など。
「NPO法人 賃貸経営110番」は、
どちらかと言うと経営者向けになっています。
「全国賃貸住宅経営者協会連合会」は、両方の立場別。
「消費生活センター」と「国民生活センター」は、
消費者側に立った上で中立に対応してもらえます。
今回は、払える費用がない場合のお話なので、
弁護士さんへの相談というのは候補から外してあります。
きちっと解決したいなら、弁護士に相談する方法も視野に入れてください。
■ 賃貸退去費用が払えない時の解決策これが払わなくていい退去費用だ!
国土交通省の以下のページを参考にします。
住宅:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)のダウンロード
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000021.html
このページよりダウンロードできる資料に、
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」があります。
こちらです。
http://www.mlit.go.jp/common/000991391.pdf
この中の8ページ、
「II. 契約の終了に伴う原状回復義務の考え方」より、
今回の話題に該当する文章を引用します。
(2) 本ガイドラインの考え方
本ガイドラインでは、建物の損耗等を建物価値の減少と位置づけ、負担割合等のあり方を検討するにあたり、理解しやすいように損耗等を次の 3 つに区分した。
建物価値の減少の考え方
①―A 建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(経年変化)
①―B 賃借人の通常の使用により生ずる損耗等(通常損耗)
② 賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等
ここでのポイントになるキーワードは、
「経年変化」「通常損耗」「賃借人の故意・過失」になります。
さらに読み進めると、次のように書かれています。
このうち、本ガイドラインでは②を念頭に置いて、原状回復を次のように定義した。
原状回復の定義
原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること
注目するべきポイントは、ここです。
『原状回復は、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、
その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること』
キーワードは、これです。
「故意・過失、善管注意義務違反」
わざと壊したものは、原状回復する義務があるということです。
これをポイントにして、主張するのが妥当です。
「消費生活センター」「国民生活センター」などに間に入ってもらって、
「賃貸退去費用が払えない」問題を解決してください。
■ まとめ
今回は、賃貸アパートの退去費用が払えない場合の解決策についてお伝えしました。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にある
『原状回復は、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、
その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること』を
ポイントにして、
「消費生活センター」「国民生活センター」などに相談しましょう。